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転貸・同居

禁止事項の中で、第3者への転貸・第3者を同居させることについては、事前に貸主の了解を得なければなりません。転貸は、いわゆる「又貸し」で、賃借人がその地位を残して転借人との間でさらに賃貸借契約を結ぶことをいいます。転貸借契約は借地借家法の適用を受け、貸主と借主(転貸人)と転借人とが直接の権利義務関係となります。同居は、貸主と借主の関係でその対象にならなりません。

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