お問い合わせ

電話番号:0120-053-541

賃貸借契約期間

契約期間>
貸主が借主に貸室を使用させることを約束した期間です。
契約書には契約の自動更新・契約期間内解約を定めてあるのが普通なので、期間の長短は重要ではありませんが、一年未満の期間を定めると、期間が定められていないものとみなされます。現実的には契約期間を2~3年程度に定め、契約更新時に賃料改定を行うことがよくあります。多くの場合は、本契約締結日と賃貸借期間の始期が異なります。

用語集一覧へ戻る