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消防法

昭和23年7月24日に施行されました。その総則では「火災を予防、警戒および鎮圧し、国民の生命・身体及び財産を火災から保護すると共に火災又は地震等の被災者を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的としている」と謳われています。

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