お問い合わせ

電話番号:0120-053-541

免責

負わなければいけない責任を問わないことです。賃貸借契約の場合は貸主の責としない天災・火災等で借主が損害を受けたとき、貸主はその損害を賠償する責任はありません。

用語集一覧へ戻る